全労済トップページ > 共済商品をご検討の方 > 共済商品一覧・比較 > こくみん共済 > ご加入にあたって
新しく組合員になられる方(出資金)について
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000円以上)をお願いしています(出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です)。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄の全労済へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
| 掛金の払込方法 | |
|---|---|
| 月払いの場合 | 1,200円(毎月100円×12ヵ月) |
ご契約者について
出資金を払い込んで、組合員となった方
ご加入できる方・ご加入できない方について
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被共済者(以下、「加入者」といいます)になることができる方
(1)契約者、契約者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係の方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです)
(2)同一生計で、契約者または契約者の配偶者の子、父母、孫、兄弟姉妹
※ 同一生計とは、日常生活において互いの収入および支出を共同して計算することであり、同居である必要はありません。
※ 子には子の配偶者(嫁、婿)は含まれません。
※ 個人賠償責任共済の被共済者(保障の対象となる方)は、下記の「被共済者の範囲」をご確認ください。
被共済者の範囲
個人賠償責任共済の主たる被共済者は、傷害共済の被共済者とします。なお、被共済者の範囲は、次のいずれかに該当する人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
(4)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
※ 主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
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加入者になることができない方
(1)質問表の回答を全労済が確認し、加入が妥当でないと判断した方
(2)保障開始日において次の職業に従事している方
- 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業
- テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
※ 加入後にこれらの職業に従事した場合は、契約を更新できないことがありますので、直ちに全労済までご連絡ください。
これらの職業の就業に伴う原因により支払い事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。
共済金の年金払いについて
すべてのタイプの死亡共済金・重度障害共済金は「年金」のかたちで受け取ることができます。
※全労済のねんきん共済にご加入いただくことになります。
全労済にはご家族の生活設計やお子さまの養育資金として共済金を活用できる、
〈共済金の年金払い〉があります。
特長
「年金」のかたちには、一定期間年金を受け取る「確定年金」と、
一生涯にわたって年金を受け取る「終身年金」があります。
※「終身年金」は満55歳以上の方がご選択できます。
年金額は、24万円から90万円の間で設定できます。
※すでに、ねんきん共済にご加入の場合は、通算して最高90万円になります。
年金払い契約の発効日が年金開始日となります。

ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
こくみん共済
お子さまの総合保障
長期保障のタイプ










