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自然災害保障付火災共済:制度改定の概要

全労済の住まいる共済

住まいる共済は、火災共済に自然災害共済と特約をプラスして備えることのできる共済です。

火災共済の改定内容

現行からの変更点

建物構造区分の見直し

耐火性能や建築方法の進歩に合わせて建物構造区分を見直しました。

建物構造を、現行の「木造・モルタル等」「鉄筋コンクリート」の2区分から「木造構造」「鉄骨・耐火構造」「マンション構造」の3区分に変更しました。

建物構造区分の見直し

掛金の改定

建物構造区分の変更に伴い掛金を改定しました。

新設の「マンション構造」は、「鉄骨・耐火構造」よりも掛金を引き下げ、お手頃になります(借家人賠償責任特約も同様です)。

掛金の改定

マンション構造には「マンション構造専用風水害保障なしタイプ」を新設。風水害の保障はありませんが割安な掛金でご加入いただけます。

掛金の改定

新たな保障

3つの特約を新設

賠償責任など近年高まるニーズに応えて3つの特約を新設しました。

3つの特約を新設(1)

日常生活や住宅の所有・使用・管理に起因する偶然の事故で法律上の賠償責任を負った場合、最高1億円を保障します。

3つの特約を新設(2)

近隣住宅に被害を与えた場合、法律上の賠償責任の有無に関わらず
近隣住宅への類焼を最高1億円まで保障します。

3つの特約を新設(3)

火災共済にプラスできる盗難保障が新登場。家財・通貨・預貯金証書など、盗難により生じた家財の損害を保障します。

※火災共済の住宅契約のみに加入、または、自然災害共済に加入している場合はセットできません。

費用共済金の新設など保障内容を改善

きめ細かな住宅保障ができるように費用共済金の新設など保障内容を改善しました。

保障内容を改善(1)

風水害等による物置、カーポートなど付属工作物・付属建物の損害を保障します。

※住宅契約(20口以上)がある場合。

保障内容を改善(2)

火災等によりお住まいのマンションでバルコニー・玄関扉・窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に生じた損害を保障します。

※マンション構造で住宅契約がある場合。

保障内容を改善(3)

水道管が凍結したときの機器の損壊(パッキングのみの損壊を除く)を保障します。

※住宅契約(20口以上)がある場合。

保障内容を改善(4)

従来の給排水設備(水道管等)に加え、マンションで洗濯機、食器洗い機、浴槽等の排水管より生じた水ぬれ損害も保障の対象となりました。

■事例:マンションで洗濯機に固定されていた排水ホースが排水口から外れて起きた水ぬれ損害

※マンション構造の場合。

自然災害共済の改定内容

地震保障に大規模半壊を新設

生活再建に向けた、よりきめ細かい共済金のお支払いができるよう地震保障に大規模半壊を新設しました。

損害認定区分を見直し、現行の3区分から「大規模半壊」を加えた4区分へ変更しました。

地震保障に大規模半壊を新設

総支払限度額の引き上げ

大規模地震のときにも、より確実に共済金をお支払いできるよう、総支払限度額を引き上げます。

※2015年2月1日より一斉適用します。

掛金の改定

大規模地震に備えて、総支払限度額を引き上げるとともに、掛金を改定しました。木造構造や鉄骨・耐火構造の掛金は引き上げとなります。

総支払い限度額の引き上げ

火災共済・自然災害共済の改定内容

加入基準の改定

より確かな再建のため、現在の建築価格水準をもとに加入基準を改定しました。

加入基準の改定(1)


加入基準の改定(2)

代理請求制度の導入

契約者が高度障がい状態等の事情により共済金等を請求できない場合、定められた代理人から請求できるようになります(自然災害共済も同様です)。

※代理人には「指定代理請求人」と「代理請求人」があります。

地震等災害見舞金の規定を変更

地震等による損害を被り、火災共済に30口以上の加入があり、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金の対象となります。

※この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。

※貸家契約、空家契約は対象となりません。

※2015年2月1日より一斉適用します。