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新しく組合員になられる方(出資金)について
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000円以上)をお願いしています(出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です)。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの全労済へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
| 掛金の払込方法 | |
|---|---|
| 月払いの場合 | 1,200円(毎月100円×12ヵ月) |
| 年払いの場合 | 1,000円(1回のみ) |
ご契約者について
出資金を払い込み、組合員となった方
加入できる住宅または家財
[住宅]
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共済契約関係者が所有し、居住している住宅。
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共済契約関係者が所有し、他人に貸している住宅。
※日本国内にある住宅に限ります。
※共済契約関係者とは、契約者または契約者と同一生計親族をいいます。
<店舗等併用住宅の扱いについて>
次のいずれかに該当する店舗等併用住宅で、共済契約関係者が所有し、居住している専用住宅部分。
- ア、事務所・店舗等の部分の面積が居住部分の面積を超える住宅
- イ、事務所・店舗等の部分を合算して延面積が20坪以上の住宅
- ウ、次の用途を兼ねる住宅
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常時10人以上が業務に従事する事務所
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火薬類専門販売業、再生資源集荷業
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作業員宿舎、簡易宿泊所
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貸座敷、待合、割烹、料亭
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キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの
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映画館、劇場、遊技娯楽場
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工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫
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※ア、イ、ウのいずれにも該当しない店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗部分を含め、建物全体を対象に加入できます。
[家財]
共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財。
※店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分の家財に限ります。
<借家人賠償責任特約について>
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火災共済(家財)契約に30口以上加入している方。
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借用住宅の貸主との間で賃貸借契約、または使用貸借契約が締結されている方。
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借用住宅の借主が共済契約関係者である場合。
契約の対象とならないもの
- 通貨、預貯金証書、有価証券、貴金属、美術品、自動車、家畜など
- 店舗専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など
- 空家・別荘等、人が居住していない建物およびその建物内の家財
ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
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ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。
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ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をe-bookでご覧いただけます。









