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全労済トップページ > 共済商品をご検討の方 > 共済商品一覧・比較 > 自然災害保障付火災共済 > 保障内容 > 災害ごとの保障内容−風水害などのときの保障

災害ごとの保障内容:風水害などのときの保障

自然災害保障付火災共済

  • 火災などのときの保障
  • 風水害などのときの保障
  • 地震などのときの保障
  • その他のときの保障

借家人賠償責任特約

  • 損害賠償責任を負ったとき

風水害などのときの保障内容

風水害等のときの保障内容

お支払いの対象となる支払い事由

下記の被災時に共済金をお支払いします。

突風・旋風突風・旋風

暴風雨暴風雨

豪雨・長雨豪雨・長雨

降雪降雪

台風台風

洪水洪水

雪崩雪崩

降ひょう降ひょう

高波・高潮高波・高潮

お支払い額

「火災共済」でのお支払い

契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり風水害等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金>

被害の程度 損害の程度 1口あたりの
共済金
支払限度額 臨時費用
全壊・流失 住宅の損壊率70%以上 30,000円 300万円

共済金の15%

 

半壊 住宅の損壊率20%以上70%未満 15,000円 150万円
一部壊 住宅の
損害額
100万円を超える 4,000円 40万円
50万円を超え
100万円以下
2,000円 20万円
20万円を超え
50万円以下
1,000円 10万円
10万円を超え
20万円以下
500円 5万円
床上浸水 全床面50%
以上
150cm以上 15,000円 150万円
100〜150cm未満 10,000円 100万円
70〜100cm未満 7,000円 70万円
40〜70cm未満 5,000円 50万円
40cm未満 3,000円 30万円
50%未満 100cm以上 3,000円 30万円
100cm未満 1,000円 10万円

※ 一部壊とは住宅の損害額が10万円を超えた損壊をいいます。なお、半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。

※ 臨時費用とは、「風水害等のとき」による罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支払いするものです。

※ 損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。

「自然災害共済」でのお支払い

申込日の翌日から8日目以降の契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または家財に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり風水害等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金>

被害の程度 損害の程度 大型タイプ 標準タイプ
1口あたりの共済金 支払限度額 1口あたりの共済金 支払限度額
全壊・流失 住宅の損壊率 70%以上 70,000円 4,200万円 50,000円 3,000万円
半壊 50%以上 49,000円 2,940万円 35,000円 2,100万円
30〜50%未満 35,000円 2,100万円 25,000円 1,500万円
20〜30%未満 21,000円 1,260万円 15,000円 900万円
一部壊 損害額 100万円を超える 14,000円 840万円 10,000円 600万円
50万円を超え100万円以下 7,000円 100万円 5,000円 100万円
20万円を超え50万円以下 2,800円 50万円 2,000円 50万円
10万円を超え20万円以下 1,400円 20万円 1,000円 20万円
床上浸水 全床面50%以上 150cm以上 35,000円 2,100万円 25,000円 1,500万円
100〜150cm未満 25,200円 1,512万円 18,000円 1,080万円
70〜100cm未満 21,000円 1,260万円 15,000円 900万円
40〜70cm未満 14,000円 840万円 10,000円 600万円
40cm未満 7,000円 420万円 5,000円 300万円
50%未満 100cm以上 7,000円 420万円 5,000円 300万円
100cm未満 2,100円 126万円 1,500円 90万円

※ 一部壊とは、住宅または家財それぞれごとに損害額が10万円を超えた損壊をいいます。また損害額は住宅・家財ごとに認定します。なお半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。

※ 損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。

風水害等共済金のお支払いに関する支払要件と留意事項

支払要件

次の場合に、風水害等共済金をお支払いします。

  1. 風水害等による共済の目的である住宅の損壊(床上および床下への浸水による損壊を除く)による損害額が10万円を超える場合および、共済の目的である家財を収容する住宅に損壊を被った結果生じた、共済の目的である家財の損害額が10万円を超える場合。

  2. 共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が風水害等による床上浸水を被った場合。

留意事項

火災共済のみにご加入の場合

  1. 住宅・家財いずれかのみご契約の場合、上記「火災共済でのお支払い」表中のお支払限度額は半額となります。

  2. 支払われる共済金の額は、住宅・家財の契約共済金額の割合に応じて割りふって支払われます。

  3. 1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方をお支払いします。

  4. 共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、これらを一括して1回の災害とみなします。

  5. 物置・車庫・納屋等の付属建物、門・塀・垣根等の付属工作物の損害は含まれません。

  6. 住宅の欠陥および老朽化による「雨もり」は風水害等の区分には含まれません。

  7. 風水害等には、地震・津波・噴火による被害は含まれません。

火災共済・自然災害共済両方にご加入の場合

上記の「火災共済のみにご加入の場合」の留意事項3〜7が適用となります。さらに加えて、下記の事項が適用されます。

  1. 風水害等共済金の額は、火災共済および自然災害共済より支払われる共済金額を合わせて、損害の額を限度とします。

用語の説明

損壊

損壊とは、住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形、ずれをいいます。

床上浸水

床上浸水とは、居室の床面以上に浸水し、そのため日常生活を営むことができない場合で、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。また、床上浸水の浸水高は、浸水した居室の床面からの高さをいいます。

お支払い例

お支払い例

ご契約に関するご案内

本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。

ご契約のてびき(865KB)

ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。

ご契約のしおり

ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をe-bookでご覧いただけます。

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