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補償内容

お支払いの内容

自動車を運行中に他人にけがをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故を補償します。
補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により下表のとおり「支払基準」が定められています。

  損害の範囲 お支払い限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障がいによる損害 逸失利益、慰謝料等

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障がいを残して介護が必要な場合

常時介護のとき:最高4,000万円

随時介護のとき:最高3,000万円

後遺障がいの程度により

第1級:最高3,000万円〜

第14級:最高75万円

死亡による損害 葬儀費、逸失利益、
慰謝料(本人および遺族)
最高3,000万円
死亡するまでの
傷害
による損害
(傷害による
損害の場合と同じ)
最高120万円

※ この支払内容は平成14年4月1日以降発生の事故について適用します。

※ 次のような場合には共済金を減額してお支払いする場合があります。

  1. 被害者に重大な過失があるとき
  2. 受傷と死亡との間および受傷と後遺障がいとの間の因果関係の認否が困難なとき

掛金例

本土版(抜粋)2011(平成23)年4月1日以降始期契約

本土版(抜粋)2011(平成23)年4月1日以降始期契約

(注)自動車の使用の本拠地が、北海道、本州、四国および九州の離島以外の地域の場合の掛金です。

※印の掛金は、新車の場合に必要となる掛金です。また、上表以外の車種、共済期間および離島の掛金については、当会までお問合せください。

(注)2011(平成23)年3月31日以前の始期契約については、当会までお問合せください。

沖縄版(抜粋)2011(平成23)年4月1日以降始期契約

沖縄版(抜粋)2011(平成23)年4月1日以降始期契約

(注)自動車の使用の本拠地が、沖縄本島の場合の掛金です。

※印の掛金は、新車の場合に必要となる掛金です。また、上表以外の車種、共済期間および沖縄県の離島の掛金については、当会までお問合せください。

(注)2011(平成23)年3月31日以前の始期契約については、当会までお問合せください。

ご契約に関するご案内

本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際には「自賠責共済のしおり」を必ずご覧ください。

自賠責共済のしおり(1,118KB)

ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をPDFでご覧いただけます。

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