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控除額の計算方法

平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結した新規契約または更新契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が変更となり、また「介護医療保険料控除」が新設されました。これにより、各控除の合計適用限度額も変更されました。
なお、平成24年1月1日以後に締結された新規契約または更新契約は 「新制度」 、平成23年12月31日以前に締結された新規契約または更新契約は 「旧制度」 (従前の生命保険料控除制度)が適用され、2つの制度が並存します。

控除額の計算方法

適用される制度が旧制度か新制度かによって、所得税・住民税の控除額が異なります。

所得税

住民税

(注)正味払込共済掛金額は、年間の払込共済掛金の合計額から割り戻し金を差し引いた額です。
なお、個人年金保険料控除の場合は、年間の払込共済掛金の合計額が控除の対象となります。

新制度適用契約と旧制度適用契約の両方にご契約されている場合

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、各控除ごとに以下のいずれかを選択することができます。

皆さまからよくいただくご質問については、「よくあるご質問」に、ご質問と回答をまとめてご案内しています。
キーワード検索もできますのでぜひご活用ください。

よくあるご質問