共済掛金の地震保険料控除について

この取り扱いは、平成24年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。

共済掛金の控除について

自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年10月頃に発行します。

平成18年度税制改正により、平成19年1月分以後の掛金より火災共済は保険料控除の対象外となりました。(本年度は割り戻し金がありません。火災共済のみご契約の場合、「地震保険料控除対象共済掛金証明書」ならびに「割り戻し金等支払通知書」は送付されません。)

自然災害共済の共済掛金のうち地震保険料控除の対象となる掛金単価

契約タイプ 構造区分 控除対象掛金単価(1口/月掛金)

標準タイプ

木造

6.5円

鉄骨・耐火構造

4.6円

マンション

4.6円

大型タイプ

木造

9.8円

鉄骨・耐火構造

6.9円

マンション

6.9円

※ 払い込まれた共済掛金のうち、保険料控除の対象となる地震等損害部分に相当する額を証明書に表示しています。

※ 地震等損害部分に相当する共済掛金の1円未満は切り上げとしています。

※ 自然災害共済の1口あたりの地震に対する保障額は、標準タイプは2万円、大型タイプは3万円です。

地震保険料控除の対象となる共済契約

納税される方ご本人あるいはご本人と同一生計の配偶者(内縁関係にある方は対象になりません。)、またはその他の親族が所有され、常時居住の用に供する家屋または生活用動産を共済の目的とする自然災害共済契約が地震保険料控除の対象となります。ただし、該当する契約のうち、地震等損害部分に相当する共済掛金部分のみ対象となります。なお、貸家契約は地震保険料控除の対象とはなりません。

控除額について

所得税

正味払込共済掛金額 控除額

50,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

50,000円を超える場合

一律50,000円

地方税

正味払込共済掛金額 控除額

50,000円以下の場合

正味払込共済掛金額×1/2

50,000円を超える場合

一律25,000円

地震保険料控除の手続き

控除をお受けになるには申告が必要です。当会より「共済掛金払込証明書」(控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、次の要領で申告してください。

給与所得者の場合

毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「共済掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出してください。

申告納税者の場合

事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「共済掛金払込証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。

<ご注意>

地震保険料控除の場合は、金額にかかわらず「共済掛金払込証明書」の添付が必要です。