ねんきん共済(税制適格タイプ)の個人年金保険料控除

この取り扱いは、平成24年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。

共済掛金の控除について

個人年金税制適格年金特則を付帯した場合(税制適格タイプ)の掛金は、個人年金保険料(共済掛金)控除の対象となり、一定の額がご契約者のその年の所得から控除されます。

(1)個人年金保険料(共済掛金)控除の対象となる契約

契約者が共済掛金を支払い、年金受取人本人または配偶者(内縁関係にあるものを除く)である契約。

(2)個人年金保険料(共済掛金)控除の対象となる共済掛金

その年の1月から12月までに払い込まれた共済掛金の合計額。
※ 共済掛金を前納している場合には、次の式による金額が控除の対象となります。

共済掛金の生命保険料控除計算式

控除額について

所得税

< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

25,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

25,000円を超え50,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+12,500円

50,000円を超え100,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+25,000円

100,000円を超える場合

一律50,000円

※ 一般・年金あわせて最大100,000円が限度

< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

20,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

20,000円を超え40,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+10,000円

40,000円を超え80,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+20,000円

80,000円を超える場合

一律40,000円

※ 一般・介護医療・年金あわせて最大120,000円が限度

住民税

< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

15,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

15,000円を超え40,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+17,500円

70,000円を超える場合

一律35,000円

※ 一般・年金あわせて最大70,000円が限度

< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

12,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

12,000円を超え32,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+6,000円

32,000円を超え56,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+14,000円

56,000円を超える場合

一律28,000円

※ 一般・介護医療・年金あわせて最大70,000円が限度

※ 正味払込共済掛金額は、年間の払込共済掛金の合計額から割り戻し金を差し引いた額です。なお、個人年金保険料控除の場合は、年間の払込共済掛金の合計額が控除の対象となります。

個人年金保険料(共済掛金)控除の手続き

控除をお受けになるには申告が必要です。当会より「共済掛金払込証明書」(控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、次の要領で申告してください。

給与所得者の場合

毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「共済掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出してください。

申告納税者の場合

事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「共済掛金払込証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。

<ご注意>

個人年金保険料(共済掛金)控除の場合は、金額にかかわらず「共済掛金払込証明書」の添付が必要です。

税制適格タイプ

  1. 掛金の払込方法が分割払いであること。
  2. 加入者の範囲が、共済契約者およびその配偶者(内縁関係にあるものを除く)であること。
  3. 発効日現在における加入者の年齢が、満15歳~満55歳までであること。
  4. 契約年金の受取人は加入者とすること。
  5. 共済掛金の払込期間(積立期間)が10年以上であること。
  6. 確定年金の場合は、年金の開始年齢が満60歳以上であること、また、支払期間が10年以上であること。

ご加入後、途中で税制適格タイプとする(個人年金税制適格年金特則の付帯)ことができます

税制適格タイプのご契約の取り扱い

  1. すえ置き割り戻し金の任意請求によるお支払いはできません。
  2. 税制適格タイプの要件を満たさなくなる、次の契約内容の変更はお取り扱いできません。

    ・掛金払込期間が10年未満になる年金開始年齢の繰り上げ

    ・確定年金で、年金開始年齢を満60歳未満とする年金開始年齢の繰り上げ

    ・発効日から起算して10年以内の払済契約への変更

    ・確定年金の支払期間が10年未満になる変更

  3. 年金額を減額したときの解約返戻金、契約変更による返戻金(未経過前納共済掛金含む)は契約者へお返しすることができません。そのためこれらの返戻金については、掛金に充当するかまたはすえ置いて(すえ置き返戻金)増額年金とするか、いずれかを選択していただきます。

< ご注意 >

税制適格タイプのご契約は、途中で非適格タイプ(特則を付帯されていない契約)に任意に移行することはできません。

保険料控除申告用紙への記入例

※ 以下の画像を拡大で確認したい場合は、PDFファイル

共済掛金払込証明書イメージ


新制度適用契約

< 一般生命 >

< 個人年金 >

旧制度適用契約

< 一般生命 >

< 個人年金 >


給与所得者の保険料控除申告書

記入方法

番号 項目名 解説
1 保険会社等の名称 「全労済」と記入してください。
2 保険等の種類

「年金共済」と記入してください。

3 保険期間又は年金支払期間 支払期間が「終身」と表示されている場合には「終身」と記入してください。それ以外の場合は表示されている支払期間を記入してください。
4 保険等の契約者の氏名 契約者氏名(組合員氏名)を記入してください。
5 保険金等の受取人の氏名 契約年金受取人(被共済者)氏名を記入してください。
6 新・旧の区分 証明書の「生命保険料控除適用制度」欄を参照の上、次のように記入してください。
  • 「新制度」の場合=「新」に○をつけてください。

  • 「旧制度」の場合=「旧」に○をつけてください。

7 あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額) 差引本年度控除対象予定額を記入してください。
払い込まれた共済掛金の総額から、所得控除の対象とならない共済掛金を差し引いた額を表示しています。なお、共済掛金の未払いが発生した場合は実際に払い込まれた金額を記入してください。
8 (a)のうち新保険料等の金額の合計額 6で「新」に○をつけた契約の、7の金額の合計額を記入してください。
9 (a)のうち旧保険料等の金額の合計額 6で「旧」に○をつけた契約の、7の金額の合計額を記入してください。
10 Aの金額を下の計算式1(新保険料等用)に当てはめて計算した金額 8の金額を、計算式1(新保険料等用)に当てはめて計算した金額を記入してください。

※最高40,000円

11 Bの金額を下の計算式2(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額 9の金額を計算式2(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額を記入してください。

※最高50,000円

12 計((1)+(2)) 10、11の合計額を記入してください。
13 (2)と(3)のいずれか大きい金額 11、12の金額を比較の上、いずれか大きい金額を記入してください。
14 (a)のうち新保険料等の金額の合計額 「個人年金保険料」のうち6で「新」に○をつけた契約の、7の金額の合計額を記入してください。
15 (a)のうち旧保険料等の金額の合計額 「個人年金保険料」のうち6で「旧」に○をつけた契約の、7の金額の合計額を記入してください。
16 Aの金額を下の計算式1(新保険料等用)に当てはめて計算した金額 14の金額を計算式1(新保険料等用)に当てはめて計算した金額を記入してください。

※最高40,000円

17 Bの金額を下の計算式2(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額 15の金額を計算式2(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額を記入してください。

※最高50,000円

18 計((4)+(5)) 16、17の合計額を記入してください。
19 (5)と(6)のいずれか大きい金額 17、18の金額を比較の上、いずれか大きい金額を記入してください。
20 生命保険料控除額
計(イ+ロ+ハ)
一般の生命保険料控除額、介護医療保険料控除額、個人年金保険料控除額の合計額を記入してください。

印刷用(PDF形式)

以下を印刷して確認することも可能です。

保険料控除 記入例(PDF)
Adobe Readerのダウンロード

※ 上記のPDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。左のアイコンから、無償でダウンロードすることができます。