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指定代理請求人の指定

共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合に備えてあらかじめ代理人を指定いただく「指定代理請求人」の指定方法についてご案内します。

指定代理請求人とは

共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情(※)があるときに、共済契約者の代理人として共済金等の請求手続きをすることができる人です。

※ 共済金等を請求できない特別な事情とは・・・

1. 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき

2. 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき

3. その他、1または2に準じる状態であると当会が認めたとき

指定代理請求人として指定できる人

1. 共済契約者の配偶者

2. 共済契約者の直系血族

3. 共済契約者の兄弟姉妹

4. 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族

1.~4.の範囲で1名を指定していただきます。
なお、指定代理請求人を指定したのちに、別の人に変更する場合も同様です。

指定代理請求人を指定していただくことのできる共済商品

  • こくみん共済
  • 新総合医療共済
  • 新せいめい共済
  • いきいき応援
  • 終身共済マインド
  • せいめい共済
  • 住まいる共済
  • 交通災害共済
  • 団体生命共済
  • ねんきん共済
  • 団体ねんきん共済
  • 新団体年金共済

指定代理請求人が共済契約者の代理人となって請求することのできる共済金等

共済契約者が受け取ることのできるすべての共済金等
(返戻金、契約者割り戻し金および共済掛金の返還を含みます。)

※ねんきん共済、団体ねんきん共済および新団体年金共済につきましては、当会までお問合せ下さい。

ご準備

step 1

下記の書類を事前にご用意いただくと、お手続きがスムーズになります。

共済契約証書 ご契約時にお渡ししているものです。
ご契約いただいている共済商品の保障内容や組合員番号・契約番号等をあらかじめご確認ください。

ご連絡

step 2

下記のいずれかの方法でご連絡ください。

お電話による受付<お手続きに必要な書類のご請求受付>

契約者ご本人さまから、「お客様サービスセンター」までお電話ください。

お客様サービスセンター

0120-00-6031

受付時間 平日・土曜 9:00~18:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)

  • 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
  • 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
  • 休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

ご本人さま確認について

ご契約内容の確認や変更等の各種手続きに関するお問い合わせや、共済金等のご請求の際には、ご本人さまの確認を行います。お名前、生年月日等をうかがいますので、ご理解ご協力をお願いします。

ご来店による受付

各都道府県推進本部の支所・共済ショップで直接お手続きができます。お近くの窓口は、下記の「全国の窓口」よりご確認ください。

窓口では、組合員(ご本人)の同意にもとづく適正な諸手続きを実施・確認するために、運転免許証等の提示による本人確認をお願いしております。また、代理の方によるお手続きにつきましては、「委任状」の提出と組合員(ご本人)および代理の方の運転免許証等の提示をお願いする場合がございます。
つきましては、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

職場の労働組合や社員会等の団体を通してご加入いただいた方へ

お手続きについては、所属団体の窓口にお問い合わせください。

必要書類のご提出

step 3

当会からお送りする手続きに必要な書類に、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

お手続き完了

step 4

必要な書類が当会に到着しましたら、受付完了です。

請求手続きについて

指定代理請求人による請求手続き

指定代理請求人から共済金等の請求があったときは、共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情があることを医師の診断書などで確認させていただきます。

あらかじめ代理人として指定された人からの請求ですので、特別な事情があることを確認できた場合には当会から共済契約者へ特段のご連絡はせず、手続きを進めさせていただきます。

なお、共済金等請求時において、指定代理人の方が、「指定代理請求人として指定できる人」の範囲外となっていたときには、共済金等を請求していただくことができません。
(例)共済金等を請求するときに、離婚などの事情で続柄が変わっていたとき

このほか、指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときには、代理請求人に共済金等の請求手続きをしていただくことが可能です。

代理請求制度について

指定代理請求人が指定されていないとき、共済金請求時に指定代理請求人が規定の範囲外であるときまたは指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるときには、代理請求人に代理で共済金等の請求をしていただくことができます。

代理請求人の範囲

1. 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者

2. 1. に規定する者がいない場合または1. に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族