保障内容

概要

保障内容は、団体の構成員のニーズに合わせて団体ごとに設計することができます。
設定できる保障額は、死亡・重度障がいに備えた基本契約が最高5,000万円。
その他に、さまざまな特約もご用意しています。

<例> 団体生命共済の保障内容 団体生命共済の保障内容

基本契約

保障内容 保障額
死亡共済金
死亡した場合
最高 5,000万円
重度障害共済金
重度障がいになった場合
最高 5,000万円
  • 「重度障がい」とは、労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4の身体障がいの状態をいいます。

傷害特約

保障内容 保障額
災害死亡共済金・障害共済金
不慮の事故または当会所定の感染症による死亡、重度障がい
最高 3,000万円
障害共済金
不慮の事故または当会所定の感染症による
身体障がい(重度障がいを除く)
身体障がいの程度に応じて
最高 1,800万円~80万円
災害入院共済金
不慮の事故による事故発生日から180日以内の1日以上の入院
入院1日目から
日額最高 10,000円

(1事故について180日分が限度。日帰り入院も保障)

  • 「重度障がい」とは、労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4の身体障がいの状態をいい、また「身体障がい」とは、同表に規定する身体障がいの状態をいいます。

病気入院特約

保障内容 保障額
病気入院共済金
病気の治療を目的とした1日以上の入院
入院1日目から
日額最高 10,000円

(1回の入院について180日分が限度。日帰り入院も保障)

疾病障害見舞金
契約期間中にはじめて特定の身体の障がいの状態(注1)となった場合(満66歳未満の方に限ります)
入院日額の 40倍
ドナー支援金
生体間における骨髄移植または臓器移植(注2)のドナー(提供者)となった場合(日本国内の病院または診療所において受けた手術が対象となります)
入院日額の 10倍

(注1)
特定の身体の障がいの状態とは以下のものをいいます。

  • 恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
  • 心臓に人工弁を置換したもの
  • 腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
  • 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
  • ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
  • ①~⑤の状態ごとに、それぞれ1回のみのお支払いとなります。

(注2)

  • 皮膚移植、骨移植および輸血はお支払いの対象となりません。
  • 臓器移植とは、肝臓移植・腎臓移植その他当会が認めるものをいいます。

新手術特約

保障内容 保障額
新手術共済金
当会の定める条件(注1)を満たす手術を受けたとき
最高 10万円

(ご契約口数の
共済金額の10倍)

放射線治療共済金
当会の定める条件(注2)を満たす放射線治療を受けたとき
最高 10万円

(ご契約口数の
共済金額の10倍)

(注1)
治療を直接の目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場合で、医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術等を受けた場合。

  • 「創傷処理」、「皮膚切開術」、「デブリードマン」、「骨・軟骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術および非観血的授動術」、「抜歯手術」、「診療報酬点数が1,400点未満の手術」は除きます。

(注2)
治療を直接の目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射(「血液照射」を除きます)または温熱療法による施術等を受けた場合。

新がん等重度疾病診断一時金特約

保障内容 保障額
診断共済金
がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの所定の重度疾病において、診断確定された場合等
ご契約口数と支払対象となる疾病により異なります。

※共済金の支払要件は疾病により異なります。

疾病 支払制限 支払事由
がん(悪性新生物) 2年に1回(無制限) 発効日または更新日から90日経過後にいずれかに該当したとき
① 生後はじめて罹患し診断確定
② 罹患し診断確定かつがん入院
③ ①②が支払われた後、2年経過後にがんで入院
※①~③をあわせて2年に1回
がん(上皮内新生物) 2年に1回(無制限) 発効日または更新日から90日経過後に罹患し診断確定
急性心筋梗塞 2年に1回(無制限) いずれかに該当したとき
① 60日以上の労働制限を要する状態
② 所定の手術を受けたとき
脳卒中 2年に1回(無制限) いずれかに該当したとき
① 60日以上の後遺症
② 所定の手術を受けたとき
肝硬変 1回限り 生後はじめての診断確定
慢性膵炎 1回限り 生後はじめての診断確定

休業保障特約

保障内容 保障額
休業保障共済金
病気やけがにより就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間(30日または60日)を超えて継続した場合
日額最高 5,000円

(支払日数最高360日
または540日を限度)

  • 業務中のけがやうつ病などの所定の精神障がいによる就業不能状態もお支払い対象です。
  • 就業不能の状態であれば入院期間中や自宅療養中もお支払い対象です。
  • 支払対象外期間および支払限度日数は、団体ごとの協定により異なります。

その他の特約

  • ・重度障害支援特約
  • ・身体障害特約 など

個人賠償責任共済

保障内容 支払限度額
損害賠償共済金・賠償費用共済金
共済期間中に発生した事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合
3億円
対人臨時費用
(対人事故のとき)
死亡させたとき 10万円
10日以上入院させたとき 2万円
謝罪等をしたとき 3,000円
  • 個人賠償責任共済は、こくみん共済の「個人賠償プラス」および住まいる共済の特約「個人賠償責任共済」と同じ保障です。ご自身やご家族が、当会や他保険等で同種の保障(損害賠償責任保障)に加入している場合、保障が重複することがあります。
  • 被共済者の範囲
    損害の原因となった事故発生時において、次に該当する方。
  1. (1)主たる被共済者(=基本となるタイプの被共済者)
  2. (2)主たる被共済者の配偶者
  3. (3)主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
  4. (4)主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. (5)被共済者の親権者、法的監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(被共済者が責任無能力者である場合、その方に関する事故に限り、被共済者に含みます。)
  • 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

「団体生命共済」は、団体でまとまってご加入いただく制度です。
個人ではご加入いただけません。

  • 「団体」とは、職場の労働組合や共済会等で当会が認めたものをいいます。

「団体生命共済」は、団体の構成員のニーズに合わせ、保障内容や掛金が設計されます。
当会では、それぞれの団体に合わせた保障内容の設計、掛金の算出等をお手伝いしていますので、お気軽にお近くの各推進本部までご相談ください。

ここに記載している内容は、共済商品の概要を説明したものです。 ご契約の際には「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。

また、内容についてご不明な点がある場合や、より詳細な説明を必要とされる場合も、お問い合わせください。

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