一般社団法人 日本共済協会 共済相談所による苦情・紛争解決手続きについて

ご加入先のこくみん共済 coop にご相談または苦情のお申立てをされても十分ご納得いただけないような場合にご相談ください。

「一般社団法人 日本共済協会共済相談所」において受け付けた苦情については、ご加入者の立場からこれを真摯に受け止め、共済相談所を利用する会員共済団体に対して早期・円満に解決を図るよう助言や支援等を行います。

共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続き利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しました。(認証取得日:2010年1月26日 認証番号:第57号)

共済相談所が苦情を受け付けた後、当事者間の話し合いでも納得のいくような解決が図られなかった場合、ご加入者等の申立てにより、共済相談所内に設置されている「審査委員会(紛争解決支援機関)」が具体的な紛争解決支援手続き(「仲裁」、「裁定」、「和解あっせん(和解案の提示)」)を実施します。

手続きの大まかな流れは、下記のとおりです。

苦情・紛争解決支援手続きの大まかな流れ

苦情・紛争解決支援手続きの大まかな流れ