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全労済トップページ > ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

皆さまからよくいただくご質問については、「よくあるご質問」に、ご質問と回答をまとめてご案内しています。
キーワード検索もできますのでぜひご活用ください。

よくあるご質問

ご本人様確認について

契約内容の確認や変更等の各種手続きに関するお問い合わせや、共済金のご請求等の際には、ご本人様の確認をさせていただきます。
氏名、生年月日等を確認させていただきますのでご理解、ご協力をお願いします。

通話録音について

適切なお客様対応を行うため、お電話の内容を録音させていただく場合があります。
あらかじめご了承いただきますようお願いします。

ご加入や現在のご契約に関するお問い合わせ

お電話による受付

「全労済お客様サービスセンター」までお電話ください。

全労済お客様サービスセンター

0120-00-6031

受付時間 平日9:00〜19:00

土曜9:00〜17:00

(日曜・祝日・年末年始を除く)

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

※ 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

※ 月曜日や連休明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

ご来店による受付

お近くの窓口の地図や営業時間等は「全国の窓口」からご確認ください。

全国の窓口

ホームページによる受付

下記についてはホームページでも受付しています。

  • 各種共済商品の資料請求

  • 住所変更届・振替口座変更届のご請求

病気やけが、住宅災害の共済金請求に関するお問い合わせ

お電話による受付

「全労済共済金センター」までお電話ください。

全労済共済金センター

0120-580-699

受付時間 平日9:00〜19:00

(住宅災害のみ 平日9:00〜17:00)

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

※ 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

※ 月曜日は電話が混み合うことがございます。ご了承ください。

※ このたびの東日本大震災に関するお問い合わせ・ご連絡はこちらをご覧ください。
住宅災害の被災受付専用ダイヤルも設置しています。

自動音声によるご用件番号について、詳しくご案内します。

ご用件番号について

ホームページによる受付

病気やけがによる共済金のご請求については、ホームページからも受付しています。

共済金のご請求に関するお手続き方法等のご案内

共済金のご請求方法や手順について詳しくご案内します。

自動車事故に関するお問い合わせ

お電話による受付

「マイカー共済事故受付センター」までお電話ください。

マイカー共済事故受付センター

0120-0889-24

受付時間 24時間365日

※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※ 自賠責共済のみの加入の場合は、加入時にお渡しする「自賠責共済のしおり」に記載している最寄りの「損調サービスセンター」にご連絡ください。

安心の「サポート体制」に関するご案内

事故発生時の現場急行から示談交渉、事故後のフォローまでの流れについてご案内します。

苦情の受付窓口

組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しています。

お電話による受付

「全労済お客様相談室」までお電話ください。

全労済お客様相談室

0120-603-180

受付時間 平日9:00〜17:00

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

※ 介護サービスに関する苦情は、現在ご利用の「全労済在宅介護サービスセンター<ほほえみ>」にお申し出ください。

全労済在宅介護サービスセンター<ほほえみ>

ホームページによる受付

ホームページでも受付しています。

苦情について全労済の対応に納得のいくような解決ができなかった場合は、中立的な第三者機関である「(社)日本共済協会 共済相談所」へご相談いただくこともできます。(社)日本共済協会では、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。

共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続き利用の促進に関する法律」(ADR促進法 ※注)にもとづく法務大臣の認証を取得しました。(認証取得日:2010年1月26日 認証番号:第57号)

具体的な手続きについては、こちらをご覧ください。

(社)日本共済協会共済相談所

03-5368-5757

受付時間 平日9:00〜17:00

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

※ 自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。

(社)日本共済協会ホームページ

「(社)日本共済協会共済相談所」による苦情・紛争解決手続きについて

「(社)日本共済協会共済相談所」ご利用に関するQ&A

※注 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続の意です。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)は、裁判外紛争解決手続についての基本理念、国・地方公共団体の負う責務、民間事業者の行う和解の仲介などについて定めた法律です。
この法律は、裁判外紛争解決手続の機能を充実させることにより、紛争当事者がその解決をはかるのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的としています。
民間事業者の行う和解の仲介の業務に関しては、その適正さを確保するため、一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けています。
認証を受けた民間事業者の和解の仲介業務には、時効の中断・訴訟手続の中止といった法的効果が与えられることになっています。

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