2017/12/26

火災保障に大切な要素

火災保障は自宅が損害にあった場合に備えて加入するのが一般的ですが、自宅の火災が原因で近隣に損害を与えた場合の賠償責任について考慮されていないことも多いため、是非確認しておきましょう。

火災保障の基本契約の範囲と失火と重過失

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火災保障の基本契約は、自宅の損害に対する保障であり、近隣等に対する保障ではありません。また、その原因が過失のない「失火」であれば、自宅は保障されますが、「重過失」に該当すると自宅といえども保障はされません。重過失とは「火災が発生しないよう細心の注意を怠った」と表現すると分かりやすいでしょう。例えば、「長時間てんぷら油の入った鍋を火にかけ、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し火災が発生した」などは代表的な重過失の事例です。
つまり、火災保障に入れば相当な不注意でも大丈夫…とはならない可能性があるのです。

近隣に損害を与えてしまった場合

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自宅からの火災により近隣の家屋や家財に損害を与えてしまうこともあります。その場合に近隣から損害賠償を求められることもありますが、法律上は「失火ノ責任ニ関スル法律(※1)」により火災原因が失火の場合は損害賠償責任は発生しません。つまり、法律上の責任がなく経済的な負担もありません。とはいえ、近隣に対して「道義的な責任は果たしたい」「その後の近隣との付き合いが心配・・・」と思う方も多いでしょう。その場合は「類焼損害保障特約(※2)」にも加入しましょう。
この特約は自宅からの火災によって近隣の家屋とその家財に及んだ損害(※3)を保障するもので、近隣の方が火災保障に加入していない場合などに保障されます。

また、重過失により自宅が火災になり、近隣の家屋などに損害を与えてしまうこともあります。この場合には失火法は適用されず、近隣に与えた損害に対しては賠償責任を負うため法律上の責任が発生し、経済的な負担が生じます。このような場合を考えるとここでも、類焼損害保障特約に加入していれば近隣の家屋やその家財に及んだ損害に対して保障がなされるので安心です。ただし、類焼損害保障特約は保障の対象が近隣の「家屋」と「家財」に限られている点は覚えておきましょう。

近隣へ与える損害は家屋や家財のみではない

自宅からの火災を原因とする近隣への損害は家屋やその家財だけではなく、田畑の農作物や、駐車場の自動車に損害を与えることもあります。火災原因が失火であれば法律上の責任は発生しませんが、重過失の場合は賠償責任が発生します。これに対して給付されるのが「個人賠償責任共済(※4)」です。個人賠償責任共済は、法律上の損害賠償責任を負う場合に保障され、法律上の損害賠償責任がないところに保障はされません。つまり「重過失」の場合は保障され、「失火」の場合は法律上の責任がないため保障されないということです。

そうなると類焼損害保障特約の方が良いように聞こえますが、類焼損害保障特約と個人賠償責任共済は保障の範囲が異なるのです。類焼損害保障特約が近隣の家屋とその家財に限定されるのに対して、個人賠償責任共済は「他人」や「他人のもの」と幅広くなるというのがおさえておきたい主な特徴です。

加入するのは類焼損害保障特約か個人賠償責任共済か?

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たとえば自動車補償を検討するときには、自分の車を補償する車両補償も、相手を補償する対人賠償、対物賠償も考えるでしょう。火災などの場合は自動車事故のような頻度はないものの、ひとたび火災が発生すれば自動車事故以上に経済的な負担を強いられることもあります。また、自動車補償と比べても毎月の掛金はお手頃なので、類焼損害保障特約と個人賠償責任共済にはセットで加入しておくと良いでしょう。

火災保障に加入するときは、自宅の損害だけでなく近隣に対しての損害も考慮しておきましょう。

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※ 上図は、当会の住まいる共済で、自宅が火元となった場合、「自宅」と「隣家」がどんな時にどの特約で保障されるのかを示したものです。


※1 失火法や失火責任法と略される
※2 共済団体や保険会社により名称は異なるが、いずれも「類焼損害」という言葉が付く
※3 最大1億円としている保険会社が多い
※4 共済団体や保険会社により名称は異なるが、いずれも「個人賠償」という言葉が付く。また最大1億円としている保険会社が多い

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